制度の概要



新公益法人制度とは

営利を目的としない民間の団体による活動を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設しました。また、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設されました 。
移行申請期間

新制度の施行は平成20年12月1日です。 現行公益法人から新制度での法人への移行期間は5年間(平成25年11月30日まで)設けられています。 移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされますので注意が必要です。
移行までの間、法律の施行と同時に現行の公益法人は全て法律上「特例民法法人」となり、移行前に「公益社団(財団)法人」等の名称とすることはできません。
移行形態の選択
現行公益法人は、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、認定を受け、公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択する必要があります。また、別の法人形態となるのも自由です。
公益事業とは

検査検定、資格付与、講座・セミナー、体験活動等、相談・助言、調査・資料収集、技術開発・研究開発、キャンペーン、展示会、博物館等の展示、施設の貸与、資金貸付・債務保証、助成、表彰・コンクール、競技会、自主公演、主催公演などが挙げられます。

公益認定を受けた場合の効果

「公益社団法人」「公益財団法人」という名称を独占的に使用できます。また、公益法人ならびにこれに対する寄付を行う個人及び法人に関する税制上の措置を受けることができます。








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