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手続きの流れ |
公益認定を受けるまでの流れをご説明します。
→ 【事業を3つの区分に分類します】
■公益目的事業
■収益事業等
■会費・寄付金収入等
→ 【3つの区分に合わせて費用の区分経理をします】
■公益目的事業の実施費用
■収益事業等の実施費用
■法人運営に必要な経常的経費
ここで公益目的事業の実施費用が全体の50%以上あることが必要となります。
→ 【法人の目的が公益認定法の目的に該当するかを検討します】
■(認定法第二条)公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号(下記参照)に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
→ 【定款の変更案を作成します】
■認定取消し等の場合公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似の事業を目的とするほかの公益法人に贈与する旨を定めているかなど。
→ 【法人内部の構成を認定条件に合わせます】
■同一親族等が理事又は監事の1/3以下
■役員の報酬支給の基準など
■欠格事由のチェック
・暴力団員等が支配している法人
・滞納処分終了後3年を経過していない法人
・認定取消し後5年を経過しない法人 等
→ 【認定の申請】
■内閣総理大臣又は都道府県知事あてに、認定書類を提出します。
■申請書類
・申請書
・定款及び定款変更の案
・事業計画書、収支予算書、財産目録、賃借対照表その他の財務書類
・役員の報酬支給の基準
・その他
→ 【認定】
■公益認定等委員会の答申を受けて認定をすることが決定されると認定書が交付されます。
■2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等を変える移行の登記をします。
(不認定となった場合、その理由を付した通知がされますので、その理由を踏まえて必要な改善を行い再度認定の申請をすることが可能です。なお期間内であれば申請回数に制限はありません。)
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別表(第二条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 二 文化及び芸術の振興を目的とする事業 三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業 四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 六 公衆衛生の向上を目的とする事業 七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 十一 事故又は災害の防止を目的とする事業 十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業 十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業 二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業 二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
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